居抜き物件のリース料を肩代わり
居抜き物件を契約する際、設備を前のオーナーがリース契約している場合、そのオーナーと新しいオーナー、リース会社の3者で事前に話し合うことが必要です。リース契約をしている設備の所有者はオーナーではなくリース会社です。オーナーが新しいオーナーに対して残リース料を払ってくれたらそのまま設備を使っていいと言ったとしても、元々はオーナーとリース会社との間の契約であり、設備はリース会社の所有物であるため勝手に話は進められません。
リース会社を通さずにオーナーと新しいオーナーの2者間で売買などをしてしまうと、リース会社から違約金を請求されたり訴訟を起こされるケースがあります。リース会社によって対応は違いますが、契約主を新しいオーナーに変更し月々支払う地位承継契約が一般的です。リース満了時には1年単位の再リース契約となりますが、交渉によっては物件残価などで買い取れるケースもあります。地位承継契約は新しいオーナーの与信調査が行われるため、通らなければ契約できないこともあります。
また、リース契約は基本的に解約禁止ですが、話し合いによって、物件残価や残リース料、解約料を上乗せした金額でオーナーまたは新しいオーナーに売却する方法もあります。いずれの場合も必ずリース会社を通さないといけないため、居抜き物件を探す時に設備はリースなのかどうかを調べる必要があります。
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